○南部町地籍調査推進協議会の設置等に関する規則
平成16年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町において施行する地籍調査を円滑に実施するため、推進協議会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)に定めるものをいう。
(組織)
第2条 地籍調査を推進するため、南部町地籍調査推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は11人以内で組織し、町議会議員、町農業委員会委員、各地域振興協議会長及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じたときは残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
(任務)
第6条 協議会の任務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査に関する基本的事項の審議
(2) 実施計画及び推進に関する審議
(3) その他必要な事項
(推進委員)
第7条 地籍調査の円滑な推進を図るため、調査単位区域を範囲として地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は、調査単位区域の属する集落からそれぞれ選出する者及び担当地区の農業委員とする。
3 推進委員は、集落の実情を勘案し、それぞれ若干人とし、うち1人を代表委員とする。
(推進委員の任期)
第8条 推進委員の任期は、原則として調査単位区域の調査が終了するまでとする。ただし、委員が欠けるときは、当該集落において補充選出することができる。
(業務)
第9条 推進委員の業務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 調査計画の検討及び推進等に関すること。
(3) 一筆調査に関すること。
(4) 従前の字限図と現況の相違及び道路水路畦畔等に関する境界基準並びに協定に関すること。
(5) 境界紛争に係る和解、仲介その他紛争の円満解決に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に必要なこと。
2 町は、推進委員と相互連携し、適切な指導等を行い、調査の推進に努めなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。