○南部町行財政運営審議会条例
平成16年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、社会情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行財政の運営を図るため、南部町行財政運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて南部町の行財政運営の改善に関する重要事項について調査審議し、町長に答申するほか、行財政の運営に関し町長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、町内の公共的団体の役職員及び知識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出その他の協力等)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係各執行機関、附属機関及び公共的団体等の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第13号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。