○南部町職員定数条例

平成16年10月1日

条例第177号

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)及び会計年度任用職員を除く。)をいう。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体から派遣を受けた職員及び休職中の者については、前項に定める定数の外に置くことができる。

第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。

第3条 別表に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会、選挙管理委員会、監査委員会、教育委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

定数

町長の事務部局の職員

139人

議会の事務部局の職員

2人

教育委員会の事務部局の職員

30人

農業委員会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会の事務部局の職員

当分の間、併任とし、本務職員を置かないものとする。

監査委員の事務部局の職員

固定資産評価審査委員会の事務部局の職員

水道事業の事務部局の職員

5人

病院事業の職員

142人

南部町職員定数条例

平成16年10月1日 条例第177号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 条例第177号
平成16年12月24日 条例第196号
令和元年12月25日 条例第21号