○南部町職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、南部町職員定数条例(平成16年南部町条例第177号)第2条に規定する職員の種類及び職について定めることを目的とする。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、職員及び技能労務職員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員をもって充てる職
課長、防災監、企画監、参事、専門員、事務局長、所長、統括園長、室長、課長補佐、局長補佐、所長補佐、園長補佐、主査、主幹、主幹保健師、主幹管理栄養士、主幹栄養士、主幹保育士、主幹社会福祉士、主幹技師、主任、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士、主任保育士、主任社会福祉士、主任技師、主事、保健師、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、技師、主事補、技師補、出納員、企業出納員、会計員、現金取扱員
(2) 技能労務職員をもって充てる職
運転手、調理師、調理員、学校主事
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。