○南部町公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成16年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年南部町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により南部町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。
(退職派遣者に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用された者の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。