○南部町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年南部町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により南部町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用された者の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公益法人等への職員の派遣に関する規則(平成15年西伯町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年10月1日 規則第28号

(平成16年10月1日施行)