○南部町職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで |
(適用除外)
第3条 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず、休憩時間を一斉に与えないことができる。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(南部町職員の休憩時間の特例に関する規程の廃止)
2 南部町職員の休憩時間の特例に関する規程(平成18年南部町訓令第3号)は、廃止する。