○南部町職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

(適用除外)

第3条 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず、休憩時間を一斉に与えないことができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(南部町職員の休憩時間の特例に関する規程の廃止)

2 南部町職員の休憩時間の特例に関する規程(平成18年南部町訓令第3号)は、廃止する。

南部町職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第16号
平成18年6月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号