○南部町技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日

規則第36号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休息時間及び休憩時間については、次に掲げる条例等の例による。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日 規則第36号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第36号