○南部町庁舎専任宿日直員の服務に関する規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別段の定めがあるもののほか、庁舎(南部町庁舎管理規則(平成16年南部町規則第12号)第2条に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)の宿日直業務に専ら従事する者(以下「宿日直員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務)

第2条 宿日直員は、勤務にあたり常に周到な注意をはらい、非常異変に際しては臨機応変の処置を講じ、その業務の遂行に万全を期さねばならない。

(勤務時間)

第3条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、事務の引継ぎをしない限り勤務時間経過後であっても勤務に服さなければならない。

法勝寺庁舎

宿直業務

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

日直業務

午前8時30分から午後5時15分まで

天萬庁舎

日直業務(土日又は休日を除く。)

午後5時15分から午後10時00分まで

日直業務(土日又は休日)

午前8時00分から午後10時00分まで

(勤務の割当て)

第4条 宿日直員の勤務の割当ては、総務課長が行うものとする。

(勤務の代直)

第5条 宿日直員は、自己の疾病その他やむを得ない事由により勤務に服し難いときは、宿日直員のうちから代直者を定め総務課長の承認を受けなければならない。

(業務処理等)

第6条 宿日直員は、次に掲げる事項について、所定の要領で迅速かつ適切に業務を処理しなければならない。

(1) 宿日直日誌に所定の事項を記録し、及び記名押印すること。

(2) 書留、速達その他重要文書を収受した時は、「宿日直日誌」に記載し、始業直後に総務課まで届ける。

(3) 電報及び急を要する文書を収受した時は、直ちにその名宛人又は関係課長に連絡する。

(4) 気象通報(防災無線による。)があった場合は、解読し始業直後に総務課に届ける。また、その通報が警報であるときは、速やかに総務課長に連絡する。

(5) 宿日直室の電話を使用させるときは、町内町外を問わず「電話使用簿」に記載させ、私用の場合は、料金を受領し、その料金は、1箇月ごとに出納室に納付する。

(6) 行旅病死人、変死人、棄児及び行旅困窮者等の届出があったときは、米子警察署に連絡すること。

(7) 感染症の発生届出等があったときは、健康福祉課長に連絡すること。

(8) 出生届、婚姻届、死亡届及び埋火葬許可に関する申請等があったときは、これを処理し、申請書は、始業直後に町民生活課に届ける。

(9) 庁舎入退庁整理簿(別記様式)に所定の事項を記録し、職員の入退庁の状況を確認すること。

(10) その他総務課長が必要と認め、指示する事項

2 宿日直員は、次に定めるところにより庁舎の出入口を開閉しなければならない。

(1) 平日 開錠午前8時 閉錠午後5時30分

(2) 土曜日 終日閉錠

(3) 休日 終日閉錠

3 宿日直員は、庁舎の監視を閉錠3時間以内に1回と閉錠5時間以内に1回の計2回を行わなければならない。ただし、土曜日及び休日については、午後3時をメドに1回の監視を追加するものとする。

4 宿日直員は、近火又は暴風雨等の警報が発令されているとき、又はその他必要があるときは、前項の監視の回数を増やして警戒にあたらなければならない。

(非常事態の処理)

第7条 宿日直員は、火災、風水害その他非常事態が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに町長、副町長及び決められた関係者に急報するとともに臨機応変の処置を講じなければならない。

(勤務の事務引継)

第8条 宿日直員は、その始業時刻までに次の書類、物件を総務課長若しくは所管課長又は現に勤務している宿日直員から受け取り、その勤務が終了したときにはこれを総務課長若しくは所管課長又は次に勤務する宿日直員に引き継がなければならない。

(1) 宿日直日誌

(2) 公印

(3) 埋火葬に関する書類及び出生届、婚姻届出用紙

(4) カギ保管箱

(5) その他宿日直勤務に必要な又は保管すべき書類及び物件

(宿日直室の管理)

第9条 宿日直室及び備品等の管理は、総務課長がこれを行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西伯町庁舎専任宿日直員の服務に関する規程(平成5年西伯町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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南部町庁舎専任宿日直員の服務に関する規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(平成23年4月1日施行)