○南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(別に条例で定めるものを除く。以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 別表第1に掲げる非常勤の職員の報酬の額は、同表のとおりとする。

2 前項の者以外の非常勤の職員の報酬(その他の名称で、これに類するものを含む。)は、同項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情があるものについては、月額又は年額とすることができる。

(報酬の支給方法)

第3条 非常勤の職員の報酬の額が月額で定められていない報酬の支給に関しては、町長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか、非常勤の職員の報酬の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第2のとおりとする。

(旅費の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、非常勤の職員の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第196号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月25日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日条例第23号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第32号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定による区長の報酬について、平成19年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの報酬については月額とし、1月当たりの報酬の額は、次の計算式により算定された平等割の額と世帯割の額の合計とする。この場合において、平等割の額又は世帯割の額に1円未満の端数が生じたときは、おのおのその端数を切り上げるものとする。

平等割の額 20,800円×1/12

世帯割の額 1,680円×戸数×1/12

(平成19年6月28日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項ただし書き及び別表第1中教育委員会の委員に係る部分の改正規定は、この条例の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下「教育長」という。)の、教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該任期が満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間においては、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第18号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

報酬

職名

報酬額

農業委員会の委員

会長

基本給 月額 45,000円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本給 月額 32,000円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 29,000円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 29,000円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会の委員

教育長職務代行者

月額 32,000円

委員

同 29,000円

選挙管理委員会の委員

委員長

日額 5,600円

委員

同 5,400円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 40,300円

議会の議員のうちから選任された委員

同 18,600円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 5,400円

投票所の投票管理者

同 12,800円

期日前投票所の投票管理者

同 11,300円

開票管理者

1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 10,800円

選挙長

同 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

(職務に従事する時間が8時間未満である場合 6,500円)

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

(職務に従事する時間が7時間未満である場合 5,800円)

開票立会人

1選挙(同時選挙は1選挙とみなす。) 8,900円

選挙立会人

同 8,900円

いじめ問題調査委員会委員

弁護士等(弁護士又は医師の資格を有する者をいう。以下同じ。)である委員長又は委員

日額 13,000円

委員長(弁護士等である委員長を除く。)

同 5,600円

委員(弁護士等である委員を除く。)

同 5,400円

社会教育委員

年額 12,300円

スポーツ推進委員

同 28,700円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 5,200円

(職務に従事する時間が4時間未満である場合 2,600円)

地域振興協議会会長

月額 100,000円

地域振興協議会副会長

同 31,600円

学校医

内科

年額30,000円に毎年度5月1日時点における児童生徒数に200円を乗じて得た額を加算した額

眼科及び耳鼻科

年額20,000円に毎年度5月1日時点における児童生徒数に200円を乗じて得た額を加算した額

学校歯科医

年額30,000円に毎年度5月1日時点における児童生徒数に200円を乗じて得た額を加算した額

学校薬剤師

年額20,000円に毎年度5月1日時点における児童生徒数に100円を乗じて得た額を加算した額

こども園及び保育園園医

年額20,000円に毎年度5月1日及び11月1日時点におけるそれぞれの園児数に200円を乗じて得た額を加算した額

こども園及び保育園歯科医

年額20,000円に毎年度5月1日時点における園児数に200円を乗じて得た額を加算した額

嘱託医(生活保護医療扶助決定等に係るもの)

一般科及び精神科 1回当たり3,000円

歯科 1回当たり8,750円

専門委員及び前各号に掲げる者を除く附属機関の委員その他の構成員

日額 5,400円

(職務に従事する時間が4時間未満である場合 2,700円)

別表第2(第4条関係)

旅費

区分

旅費の額

農業委員会の委員

南部町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年南部町条例第44号)別表第2の相当額及び別表第3に規定する旅費相当額

教育委員会の委員

選挙管理委員会の委員

監査委員

固定資産評価審査委員の委員

上記以外の委員

南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)に規定する2級以上の職務にある者の旅費相当額

南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第41号
平成16年12月24日 条例第196号
平成17年3月25日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第21号
平成17年5月31日 条例第23号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第32号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年6月28日 条例第18号
平成21年9月30日 条例第21号
平成24年3月21日 条例第2号
平成26年1月6日 条例第2号
平成26年3月31日 条例第9号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年6月22日 条例第13号
平成29年6月26日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年6月24日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第21号
令和2年3月26日 条例第3号