○南部町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は南部町行政手続条例(平成16年南部町条例第10号)第17条第1項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 公聴会参加者等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費の額は、南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)中3級の職にある者の例による。

(支給方法)

第4条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の西伯町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和45年西伯町条例第21号)又は会見町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和45年会見町条例第63号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南部町公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第42号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第42号
平成18年3月27日 条例第4号