○南部町教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成16年10月1日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、南部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和34年西伯町条例第18号)又は会見町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和50年会見町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月支給の期末手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第33号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例は、この条例の施行の際に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下「教育長」という。)の、教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間(以下「在職期間中」という。)においては、なお従前の例による。

(給料月額に関する経過措置)

3 前項の在職期間中における給料月額は、改正前の南部町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第3条中「58万5,000円」とあるのは「60万7,500円」とする。

(期末手当に関する経過措置)

4 第2項の在職期間中における期末手当は、この条例による改正前の南部町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第4条中「100分140」とあるのは「100分の150」と、「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(平成28年2月15日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南部町教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成16年10月1日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第46号
平成19年3月30日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月26日 条例第12号
平成22年12月27日 条例第13号
平成26年12月1日 条例第33号
平成27年3月30日 条例第4号
平成28年2月15日 条例第2号