○南部町職員の給与の特例に関する条例

平成16年10月1日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、南部町職員の給与を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(給与条例第4条第11項及び第4条の2並びに南部町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年南部町条例第32号)第7条に規定する職員は除く。以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(次項において「給料基礎額」という。)から、当該額に次に掲げる区分に応じて当該特定割合欄に定める割合(以下「特定割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

給料表

職務の級

特定割合

行政職給料表

1級、2級又は3級

100分の3.0

4級、5級又は6級

100分の3.5

2 前項の規定にかかわらず、給料表適用職員に係る手当の額及び給与条例第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第19号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町職員の給与の特例に関する条例第2条第1項及び改正後の南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定は、この条例の施行の日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給する給与については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第12号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

南部町職員の給与の特例に関する条例

平成16年10月1日 条例第182号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第182号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第11号
平成19年6月28日 条例第19号
平成20年3月31日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第10号
平成25年7月1日 条例第12号