○南部町職員の管理職手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第28条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給与条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、別表に定める手当の額に、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。
(支給の制限)
第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号)第14条表第1の場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
(支給の方法)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
組織 | 職 | 管理職手当の額 |
町長の事務部局 | 総務課長 | 50,000円 |
会計管理者 | 30,000円 | |
課長 | 30,000円 | |
福祉事務所長 | 30,000円 | |
防災監 | 30,000円 | |
企画監 | 30,000円 | |
参事 | 30,000円 | |
出納室長(会計管理者が兼務しない場合に限る。) | 28,000円 | |
専門員 | 28,000円 | |
統括園長又は園長 | 28,000円 | |
課長補佐 | 23,000円 | |
所長補佐 | 23,000円 | |
室長 | 23,000円 | |
主査 | 23,000円 | |
園長補佐 | 23,000円 | |
議会事務局 | 局長 | 30,000円 |
教育委員会事務局 | 教育次長 | 30,000円 |
課長 | 30,000円 | |
専門員 | 28,000円 | |
統括館長若しくは統括所長 | 28,000円 | |
館長若しくは所長 | 23,000円 | |
室長 | 23,000円 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 30,000円 |
局長補佐 | 23,000円 |