○南部町職員の管理職手当に関する規則

平成16年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第28条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により南部町長が指定する職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、別表のとおりとする。ただし、国又は県との人事交流により採用となった職員であって、給与条例第8条の規定により南部町長が指定する職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、当該職員の採用日の前日の属する月に国又は県から支給されていた額に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等の管理職手当の額は、別表に定める手当の額に、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割により算出した額とする。ただし、算出の基礎とする日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号)第14条表第1の場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

(支給の方法)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。

(平成18年4月1日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

組織

管理職手当の額

町長の事務部局

総務課長

50,000円

会計管理者

30,000円

課長

30,000円

福祉事務所長

30,000円

防災監

30,000円

企画監

30,000円

参事

30,000円

出納室長(会計管理者が兼務しない場合に限る。)

28,000円

専門員

28,000円

統括園長又は園長

28,000円

課長補佐

23,000円

所長補佐

23,000円

室長

23,000円

主査

23,000円

園長補佐

23,000円

議会事務局

局長

30,000円

教育委員会事務局

教育次長

30,000円

課長

30,000円

専門員

28,000円

統括館長若しくは統括所長

28,000円

館長若しくは所長

23,000円

室長

23,000円

農業委員会事務局

局長

30,000円

局長補佐

23,000円

南部町職員の管理職手当に関する規則

平成16年10月1日 規則第41号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成17年4月1日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第4号
平成21年7月21日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第8号
平成26年2月21日 規則第18号
平成28年3月8日 規則第4号
平成29年4月14日 規則第11号