○南部町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める職員は、南部町職員の管理職手当に関する規則(平成16年南部町規則第41号)別表に掲げる職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第18条第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第18条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条第3項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、南部町職員の給与の支給に関する規則(平成16年南部町規則第39号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成10年西伯町規則第8号)又は会見町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成3年会見町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年7月11日規則第25号)

この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に発生する管理職員特別勤務手当について適用する。

南部町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第42号

(令和5年7月11日施行)