○南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第46号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち南部町職員の育児休業等に関する条例(平成16年南部町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の適用を受ける職員のうち行政執行法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号に掲げる事業を行う行政執行法人に勤務する職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第3条 給与条例第24条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員としこれらの職員には期末手当を支給しない。
第4条 支給日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、給与条例第4条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の別に定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 給与条例第4条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 独立行政法人通則法の適用を受ける職員のうち行政執行法人等の労働関係に関する法律第2条第1号に掲げる事業を行う行政執行法人に勤務する職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、南部町長(以下「町長」という。)に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(審査請求等の教示)
第6条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号)第14条の表第2号に規定する場合に該当するものとして承認を受けて勤務しなかった期間から、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 通勤手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の西伯町及び会見町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成18年4月1日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第13条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条の規定を適用する。
別表第1(第4条の2関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |