○南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件

平成16年10月1日

訓令第21号

南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成16年南部町規則第46号)第11条第2項第4号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務期間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

南部町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条に基づき定める件

平成16年10月1日 訓令第21号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第21号