○南部町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)第25条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 特殊自動車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当

(町税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 町税事務に従事する職員の特殊勤務手当は、直接税務を担当する職員が出張し、町税の徴収、調査及び検査若しくは滞納処分事務又はその補助事務に従事した時間が1日につき5時間を超えたときに支給する。

第4条 前条の手当の額は、勤務1日につき当該職員の受ける給料月額の25分の1に、次に掲げる割合を乗じた額とする。ただし、支給月額は当該職員の給料月額の100分の10を超えてはならない。

(1) 町税の徴収及び調査若しくは検査事務又はその補助事務に従事したとき。 100分の20

(2) 町税の滞納処分事務又はその補助事務に従事したとき。 100分の40

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症(以下「1類感染症等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合においてその感染症患者若しくは1類感染症等の疑のある患者の救護若しくはその病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は1類感染症等を有する家畜若しくはその病原体を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内において、南部町長(次条において「町長」という。)が定める。

(死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 死体取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人の死体を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、2,000円以内とする。

(特殊自動車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 特殊自動車運転作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が除雪作業のため特殊自動車の運転作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円以内とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年西伯町条例第5号)又は会見町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年会見町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第48号

(令和5年9月29日施行)