○南部町技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、南部町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第49号)に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、その適用範囲は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 技能労務職給料表定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 技能労務職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項

2 前項の給料表は、南部町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条に規定する職員以外の職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給又は給料月額の決定の基準については、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける者の例による。この場合において、級別資格基準表、初任給基準表、経験年数換算表、昇格時号給対応表及び降格時号給対応表は、それぞれ別表第3から別表第7までのとおりとする。

2 別表第2に掲げる労務職員の初任給については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める額の範囲を超えて上位の号給に決定することができないものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、技能労務職給料表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務割合を乗じて得た額とする。

第4条 職員を一の職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、異動後の職について定められた職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮し、あらかじめ町長の定める基準に従い、決定するものとする。

(手当の額及び給与の支給方法等)

第5条 扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額、給与の支給方法、休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けている者を含む。)の給与及び勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

2 特殊勤務手当の支給については、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町技能労務職員の給与に関する規則(昭和53年西伯町規則第11号)又は会見町技能労務職員の給与に関する規則(昭和53年会見町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、南部町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年南部町条例第3号)による改正前の南部町職員の定年等に関する条例(平成16年南部町条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの改正規定は平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、別に定める職員の、改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく任命権者が定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日に置ける号給(以下「新号給」という。)は、別に定める職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(旧級が6級であった職員の切替え)

4 切替日の前日において、旧級が6級であった職員の切替日における新級及び新号給は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則及びこれに基づく任命権者が定める規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(第2項の規定の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置について)

8 切替日の前日において技能労務職給料表の2級又は5級に属していた職員に対する第2項の規定の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置の規定の準用については、南部町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南部町規則第 号)附則第2項中「別表第1号の級別資格基準表」とあるのは「別表第3 技能労務職級別資格基準表」と、同規則附則第2項及び第3項中「行政職給料表の2級又は5級」とあるのは「技能労務職給料表の2級又は5級」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

12月以上

 

 

5

1

9

2

3月未満

1

25

5

1

9

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

12月以上

5

29

9

5

13

3

3月未満

5

29

9

5

13

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

12月以上

9

33

13

9

17

4

3月未満

9

33

13

9

17

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

12月以上

13

37

17

13

21

5

3月未満

13

37

17

13

21

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12月以上

17

41

21

17

25

6

3月未満

17

41

21

17

25

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

12月以上

21

45

25

21

29

7

3月未満

21

45

25

21

29

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

12月以上

25

49

29

25

33

8

3月未満

25

49

29

25

33

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

12月以上

29

53

33

29

37

9

3月未満

29

53

33

29

37

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

12月以上

31

57

37

33

41

10

3月未満

31

57

37

33

41

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

12月以上

33

61

41

37

45

11

3月未満

33

61

41

37

45

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

12月以上

34

65

45

41

49

12

3月未満

34

65

45

41

49

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

12月以上

35

69

49

45

53

13

3月未満

35

69

49

45

53

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

12月以上

37

73

53

49

57

14

3月未満

37

73

53

49

57

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

12月以上

38

77

57

51

61

15

3月未満

38

77

57

51

61

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

12月以上

39

81

61

53

65

16

3月未満

39

81

61

53

65

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

12月以上

40

85

65

57

69

17

3月未満

 

85

65

57

69

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

12月以上

 

89

69

59

73

18

3月未満

 

89

69

59

73

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

12月以上

 

93

73

61

77

19

3月未満

 

93

73

61

77

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

12月以上

 

93

77

62

81

20

3月未満

 

 

77

62

81

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

12月以上

 

 

81

63

85

21

3月未満

 

 

81

63

85

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

12月以上

 

 

85

65

89

22

3月未満

 

 

85

65

89

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

12月以上

 

 

89

67

93

23

3月未満

 

 

89

67

93

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

12月以上

 

 

93

69

97

24

3月未満

 

 

93

69

97

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

12月以上

 

 

97

73

101

25

3月未満

 

 

97

73

101

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

12月以上

 

 

101

75

105

26

3月未満

 

 

101

75

105

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

12月以上

 

 

105

77

109

27

3月未満

 

 

105

77

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

12月以上

 

 

109

81

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

12月以上

 

 

113

85

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

(平成21年12月28日規則第15号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年11月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成29年12月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和元年12月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年3月30日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南部町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部町技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南部町技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第36号)の規定によりその例によることとされる南部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南部町条例第36号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年11月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の南部町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則の規定による改正前の南部町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

2

163,200

209,700

242,400

3

164,400

211,400

243,800

4

165,500

212,900

245,200

5

166,600

214,400

246,400

6

167,700

216,200

248,000

7

168,800

217,900

249,500

8

169,900

219,600

250,900

9

170,900

221,100

252,000

10

172,300

222,600

253,400

11

173,600

224,100

254,900

12

174,900

225,600

256,200

13

176,100

226,800

257,500

14

177,600

228,200

258,700

15

179,100

229,600

259,900

16

180,700

231,000

261,100

17

181,800

232,400

262,300

18

183,200

234,000

263,600

19

184,600

235,500

264,900

20

186,000

236,900

266,200

21

187,300

238,100

267,600

22

189,600

239,700

269,100

23

191,800

241,200

270,700

24

194,000

242,600

272,200

25

196,200

243,600

273,800

26

197,900

245,100

275,500

27

199,400

246,400

277,100

28

200,900

247,600

278,700

29

202,400

248,700

280,300

30

203,800

249,700

281,800

31

205,200

250,600

283,300

32

206,600

251,500

284,800

33

208,000

252,400

285,900

34

209,300

253,300

287,500

35

210,600

254,100

289,000

36

211,900

254,900

290,500

37

213,200

255,600

291,900

38

214,400

256,700

293,500

39

215,600

257,900

295,100

40

216,700

259,000

296,700

41

217,800

260,200

298,200

42

218,900

261,400

299,800

43

219,900

262,500

301,300

44

220,900

263,600

302,800

45

221,800

264,700

304,400

46

222,700

265,800

306,000

47

223,600

266,900

307,600

48

224,500

267,900

309,100

49

225,400

268,900

310,000

50

226,300

269,900

311,500

51

227,200

270,900

313,000

52

228,100

271,800

314,600

53

228,900

272,700

316,200

54

229,800

273,600

317,800

55

230,700

274,500

319,300

56

231,500

275,400

320,800

57

231,800

276,300

322,200

58

232,600

277,200

323,400

59

233,300

278,100

324,500

60

233,900

279,000

325,600

61

234,500

280,000

326,300

62

235,200

281,000

327,200

63

235,800

281,900

328,000

64

236,300

282,800

328,800

65

236,800

283,300

329,600

66

237,300

284,000

330,000

67

237,800

284,700

330,600

68

238,400

285,600

331,300

69

238,900

286,600

332,100

70

239,400

287,400

332,800

71

239,900

288,200

333,500

72

240,400

289,000

334,100

73

240,900

289,700

334,600

74

241,400

290,200

335,200

75

241,800

290,600

335,700

76

242,300

291,000

336,300

77

242,800

291,200

336,600

78

243,300

291,500

337,100

79

243,800

291,700

337,500

80

244,300

292,000

337,900

81

244,700

292,200

338,300

82

245,200

292,400

338,800

83

245,600

292,700

339,300

84

246,000

292,900

339,800

85

246,400

293,200

340,100

86

246,800

293,500

340,500

87

247,200

293,800

341,000

88

247,600

294,100

341,400

89

248,000

294,400

341,700

90

248,500

294,800

342,100

91

248,800

295,100

342,600

92

249,100

295,500

343,000

93

249,400

295,700

343,200

94


295,900

343,600

95


296,200

344,100

96


296,600

344,500

97


296,800

344,700

98


297,100

345,100

99


297,500

345,500

100


297,900

345,800

101


298,100

346,100

102


298,400

346,500

103


298,800

346,900

104


299,100

347,300

105


299,300

347,800

106


299,600

348,200

107


300,000

348,600

108


300,300

349,000

109


300,500

349,500

110


300,900

349,900

111


301,300

350,200

112


301,600

350,500

113


301,800

351,000

114


302,000


115


302,300


116


302,700


117


302,900


118


303,100


119


303,400


120


303,700


121


304,100


122


304,300


123


304,600


124


304,900


125


305,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

別表第2(第2条関係)

技能労務職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職をいう。以下同じ。)の職務

(2) 調理師、調理員(以下「調理師等」という。)の職務

(3) 自動車運転手の職務

(4) 学校主事、現業主事又は労務作業員等(以下「学校主事等」という。)の職務

2級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(3) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(4) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う学校主事等の職務

3級

(1) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

(2) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師等の職務

(3) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

(4) 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う学校主事等の職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

0

6

6

別に定める

中学卒

 

0

9

9

別に定める

労務職員

中学卒

 

0

別に定める

同左

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 調理師

イ 自動車運転手

ウ 建設機械操作手、ボイラー技師等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

エ 前記のイからエまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事するもの

(2) 労務職員 学校主事等、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号のウ又はエに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒業後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数を経験年数とすることができる。

経歴

換算率

自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする職務に準ずる職務に従事した経歴

100/100以下

技能、労務等の職務で、当該免許を必要とする職務に役立つと認められる職務に従事した経歴

80/100以下

別表第4(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の技能労務職級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員の初任給については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒後のものとする。

4 別表第3の備考第1項第1号のアからエまでに掲げる職務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、第3条第1項前段の規定にかかわらず、その者の学歴免許等の資格による号給与の調整を行わないものとし、これらの職員の経験年数により初任給を調整する場合には、その者の経験年数から3年を減じた年数を経験年数とし、当該経験年数のうち2年までの経験年数の月数については12月、2年を越える経験年数の月数については18月でそれぞれ除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数に第4項の規定を適用して決定される号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とするものとする。ただし、技能免許所有職員については、この限りでない。

6 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で別に定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を別に定める。

別表第6(第3条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

1

2

19

1

3

20

1

4

21

1

5

22

1

6

23

1

7

24

1

8

25

1

9

26

1

10

27

1

11

28

1

12

29

1

13

30

1

14

31

1

15

32

1

16

33

1

17

34

2

18

35

3

19

36

4

20

37

5

21

38

6

22

39

7

23

40

8

24

41

9

25

42

10

26

43

11

27

44

12

28

45

13

29

46

14

30

47

15

31

48

16

32

49

17

33

50

18

34

51

19

35

52

20

36

53

21

37

54

22

38

55

23

39

56

24

40

57

25

41

58

25

41

59

26

42

60

26

42

61

27

43

62

27

43

63

28

44

64

28

44

65

29

45

66

29

45

67

30

46

68

30

46

69

31

47

70

31

47

71

32

48

72

32

48

73

33

49

74

33

49

75

34

49

76

34

49

77

35

50

78

35

50

79

36

50

80

36

50

81

37

51

82

37

51

83

38

51

84

38

51

85

39

52

86

39

52

87

40

52

88

40

52

89

41

53

90

41

53

91

42

53

92

42

53

93

43

53

94

 

54

95

 

54

96

 

54

97

 

54

98

 

54

99

 

55

100

 

55

101

 

55

102

 

55

103

 

55

104

 

56

105

 

56

106

 

56

107

 

56

108

 

56

109

 

57

110

 

57

111

 

57

112

 

57

113

 

58

114

 

58

115

 

58

116

 

58

117

 

59

118

 

59

119

 

59

120

 

59

121

 

60

122

 

60

123

 

60

124

 

60

125

 

61

別表第7(第3条関係)

降格時時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

33

17

2

33

18

3

33

19

4

34

20

5

35

21

6

36

22

7

37

23

8

39

24

9

40

25

10

42

26

11

43

27

12

44

28

13

45

29

14

46

30

15

47

31

16

48

32

17

49

33

18

50

34

19

51

35

20

52

36

21

53

37

22

54

38

23

55

39

24

56

40

25

59

41

26

62

42

27

65

43

28

68

44

29

70

45

30

72

46

31

74

47

32

76

48

33

78

49

34

80

50

35

82

51

36

84

52

37

86

53

38

88

54

39

90

55

40

92

56

41

93

58

42

93

60

43

93

62

44

93

64

45

93

66

46

93

68

47

93

70

48

93

72

49

93

76

50

93

80

51

93

84

52

93

88

53

93

93

54

93

98

55

93

103

56

93

109

57

93

115

58

93

121

59

93

125

60

93

125

61

93

125

62

93

125

63

93

125

64

93

125

65

93

125

66

93

125

67

93

125

68

93

125

69

93

125

70

93

125

71

93

125

72

93

125

73

93

125

74

93

125

75

93

125

76

93

125

77

93

125

78

93

125

79

93

125

80

93

125

81

93

125

82

93

125

83

93

125

84

93

125

85

93

125

86

93

125

87

93

125

88

93

125

89

93

125

90

93

125

91

93

125

92

93

125

93

93

125

94

93

125

95

93

125

96

93

125

97

93

125

98

93

125

99

93

125

100

93

125

101

93

125

102

93

125

103

93

125

104

93

125

105

93

125

106

93

125

107

93

125

108

93

125

109

93

125

110

93

125

111

93

125

112

93

125

113

93

125

114

93


115

93


116

93


117

93


118

93


119

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93


南部町技能労務職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第49号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第3号
平成17年12月13日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第10号
平成21年12月28日 規則第15号
平成24年3月23日 規則第6号
平成26年12月1日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年2月15日 規則第3号
平成28年11月24日 規則第16号
平成29年12月20日 規則第26号
平成30年12月20日 規則第10号
令和元年12月25日 規則第15号
令和4年12月13日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年11月30日 規則第28号