○南部町特別会計条例
平成16年10月1日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 墓苑事業特別会計 墓苑事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(4) 太陽光発電事業特別会計 太陽光発電事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 老人医療特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 建設残土処分事業特別会計及び介護サービス事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお、従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計の平成28年度の収入及び支出並びに決算については、なお、従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 住宅資金貸付事業特別会計の令和3年度の収入及び支出並びに決算については、なお、従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。