○南部町税条例施行規則

平成16年10月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 南部町税条例(平成16年南部町条例第54号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。ただし、条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式による。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(納税証明書の交付の請求)

第4条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとするものは、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことのないことである場合には、この限りでない。

(納税証明書の枚数計算)

第5条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算については、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(閲覧の回数計算)

第6条 条例第73条の2第2項の閲覧の回数の計算については、閲覧時間2時間までごとに、年度ごとにそれぞれ1件とする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数計算)

第7条 条例第73条の3第2項の証明書の枚数の計算については、納税義務者(所有者)ごとに、年度ごとにそれぞれ1枚とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年6月5日規則第5号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成27年11月24日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第588条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書

法第9条の2第1項後段、第384条の3及び条例第74条の3

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

13

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

15

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

19

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

20

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第611条

21

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条及び第590条

22

/町民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び条例第41条

23

郵便局指定通知書

法第321条の5第4項

24

/町民税/県民税/特別徴収税額の決定・変更通知書

法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項

25

/町民税/県民税/納入申告書

条例第53条の7

26

/町民税/県民税/納入書

条例第46条及び第53条の7

27

/町民税/県民税/決定通知書

法第321条の11第3項

28

固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

29

固定資産評価補助員証

法第353条第2項

30

軽自動車税納税通知書

条例第85条

31

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書/(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項及び第3項並びに第91条第1項及び第2項

32

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書/(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第2項

33

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識

条例第91条第4項

34

特定小型原動機付自転車標識

35

/小型特殊自動車/原動機付自転車/標識交付証明書

36

鉱産税納付申告書

条例第105条

37

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条、第536条及び第537条

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町税条例施行規則

平成16年10月1日 規則第53号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第53号
平成19年6月5日 規則第5号
平成27年11月24日 規則第18号
平成28年10月13日 規則第14号
令和5年6月30日 規則第24号