○南部町税等の郵便振替による納付取扱規則
平成16年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第41条第1項の規定により、町民税の徴収と併せて徴収する県民税を含む。以下「町税等」という。)の納付又は納入に関し、納付又は納入の義務を負う者(以下「納付義務者等」という。)の便宜を図るための郵便振替による納付又は納入の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(郵便振替への加入)
第2条 南部町は、郵便振替法(昭和23年法律第60号)の規定による郵便振替に加入するものとする。
2 前項の加入者口座名は、「鳥取県西伯郡南部町会計管理者」とする。
(納付又は納入の完了)
第4条 納付義務者等が前条の規定により納付金の払込みをした場合は、その領収証書を受け取ったときに納付し、又は納入を完了したものとみなす。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。