○南部町用品調達基金条例
平成16年10月1日
条例第66号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の調達及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、南部町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、町長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、町長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足の整理)
第6条 用品の調達価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。