○南部町教育委員会公告式規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。
3 規則の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の施行)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、規程について準用する。
(告示の公示)
第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条、南部町教育委員会会議規則第2条から第15条、南部町教育員会会議傍聴人規則は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会委員としての任期が満了する日の翌日(当該任期が満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間においては、なお従前の例によるものとする。
別表(第2条関係)
番号 | 設置場所 |
第1号 | 南部町法勝寺372番地 |
第2号 | 南部町天萬544番地 |