○南部町教育委員会に対する事務委任事項
平成16年10月1日
訓令第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180号の2の規定に基づき、次に掲げる事項を別に定めるもののほか南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の支出負担行為
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の支出命令
(3) 町費に係る見積額50万円未満の教育財産の取得及び処分
(4) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が50万円未満の工事の執行の決定
(5) 教育委員会の管理に属する財産若しくは公の施設について、用途又は目的を妨げない限度において使用の許可をすること。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。