○南部町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条の規定に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の教育長への委任及び教育長の臨時代理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則を制定し、又は改廃すること。

(4) 教育長及び事務局職員並びに学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限を行うこと。

(5) 県費負担教職員の懲戒、任免及び分限について内申すること。

(6) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(7) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(8) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(9) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。

(11) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命し、又は委嘱すること。

(12) 請願、陳情等を処理すること。

(13) 教科書を採択すること。

(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会に意見を聞かなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事務について、特に緊急を要するため教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により第2条各号に掲げる事務を臨時に代理したときは、次の教育委員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の南部町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定によりなされたものとみなす。

南部町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第6号
平成27年3月16日 教育委員会規則第2号
平成30年9月18日 教育委員会規則第2号