○南部町教育委員会の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程
平成16年10月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共通的委任事項)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の施設、設備の使用許可及び許可の取消しを行うこと。
(2) 所属職員の時間外勤務及び宿直、日直勤務を命令すること。
(3) 所属職員の勤務時間を割り振ること。
(4) 所属職員の有給休暇を承認すること。
(5) 学校その他の教育機関の長の2日以内の出張命令及び所属職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(学校の長に対する委任事項)
第3条 教育長は、児童及び生徒が性行不良であって、他の児童及び生徒の教育に妨げがあると認められる場合の当該児童及び生徒の保護者に対し出席停止を命ずることを、学校の長に委任する。
(学校以外の教育機関の長に対する委任事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事務を、学校以外の教育機関の長に委任する。
(1) 学校以外の教育機関(以下「館」という。)の臨時休館日を決定すること。
(2) 館の図書を貸し出すこと。
(重要かつ異例の場合)
第5条 学校その他の教育機関の長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日教委告示第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。