○南部町教育委員会公印規程
平成16年10月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印の調製、改刻又は廃棄をしたときは、印影及び使用の開始、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。
3 管理者は、公印台帳(別記様式)を作成し、整理、保存しなければならない。
(公印の事故)
第5条 公印の管理者は、公印の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、管理者に提出し、審査を受けた後、押印しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町教育委員会公印規程別表は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の、教育委員会の委員としての任期が満了する日の翌日(当該任期が満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から適用し、同日前までの間においては、なお従前の例によるものとする。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法 | 保管者 |
教育委員会印 | 30ミリメートル平方 | 教育次長 | |
教育委員会教育長印 | 21ミリメートル平方 | 教育次長 | |
給食センター運営委員会長印 | 21ミリメートル平方 | 学校給食センター長 | |
給食センター長印 | 21ミリメートル平方 | 学校給食センター長 |