○南部町立学校の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第73号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、町立の小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 町立学校の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(利用制限)

第5条 町立学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合及び南部町教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称及び位置

名称

位置

南部町立西伯小学校

南部町法勝寺336番地

南部町立会見小学校

南部町宮前568番地

南部町立会見第二小学校

南部町池野451番地1

別表第2(第3条関係)

中学校の名称及び位置

名称

位置

南部町立法勝寺中学校

南部町馬場630番地1

南部町立南部中学校

南部町天萬583番地

南部町立学校の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第73号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第73号
平成20年3月31日 条例第8号