○南部町立学校等通学区域に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 南部町立小、中学校の通学区域(以下「学区」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(学区)

第2条 学区は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 小学校 別表第1のとおりとする。

(2) 中学校 別表第2のとおりとする。

第3条 小中学校に入学する者又は在学する者(以下「児童等」という。)は、本人の住所地の属する学区の学校に入学、又は在学しなければならない。

2 教育委員会は、児童等の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に定める保護者をいう。)から当該児童等の住所地の属する学区の学校とは別の学区の学校に入学、又は在学したい旨の申し出があった場合、当該申し出について相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の学区の学校に入学、又は在学する学校の指定をすることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、この規則による改正前の南部町立学校等通学区域に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の南部町立学校等通学区域に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

南部町立小学校通学区域表

学校名

通学すべき区域

西伯小学校

境、福成、清水川、阿賀、東町、西町、原、北方、猪小路、与一谷、鍋倉、西、絹屋、倭、法勝寺、落合、鴨部、福頼、掛相、馬佐良、馬場、徳長、武信、道河内、代株、中、八金、東上、能竹、下中谷、上中谷、大木屋

会見小学校

天萬、三崎、寺内、宮前、田住、西原、諸木、円山、福里、浅井、井上、御内谷、金田、市山、朝金、荻名

会見第二小学校

池野、鶴田

別表第2(第2条関係)

南部町立中学校通学区域表

学校名

通学すべき区域

法勝寺中学校

西伯小学校の通学区域

南部中学校

会見小学校及び会見第二小学校の通学区域

南部町立学校等通学区域に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第9号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第9号
平成19年12月27日 教育委員会規則第4号