○南部町立小・中学校管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育活動(第3条―第11条)

第3章 児童生徒(第12条―第19条)

第4章 教職員及び学校組織(第20条―第54条)

第5章 施設・設備(第55条―第61条)

第6章 学校運営協議会(第62条)

第7章 補則(第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定により、他の法令に別に定めるもののほか、南部町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営を図ることを目的とする。

(校内規程の設定)

第2条 校長は、法令、条例、教育委員会規則及び南部町立学校処務規程(平成16年南部町教育委員会訓令第1号)に反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な規程を定めることができる。

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。

2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。また、これを変更したときも同様とする。

(校外行事)

第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。

2 前項の行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学年)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定により、学期は次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 施行令第29条第1項の規定により学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条ただし書の規定により教育委員会が指定する日を除く。)及び日曜日

(3) 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間

(4) 7月10日から9月20日までの間において校長が定める期間

(5) 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間

(6) 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間

(7) その他校長が必要と認めた休業日

2 校長は、特別の事情により、前項第2号から第6号までの規定による休業日を変更する場合及び第7号の規定による休業日を設ける場合には、教育委員会の承認を得なければならない。

(授業日の変更等)

第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。

2 地震、水害、火災その他の災害時及びその他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(教科書)

第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。

2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。

(教材の届出)

第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめその教材の実物1部を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(副読本等)

第11条 学校が、学年又は学習集団若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

第3章 児童生徒

(成績評価)

第12条 児童生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。

2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。

(指導要録)

第13条 学校教育法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。

(原級留置)

第14条 校長は、各学年の過程の修了を認めることができないと判断した児童生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定)

第15条 児童生徒の卒業の認定は、校長が行う。

(感染症による出席停止)

第16条 感染症に感染し、又は感染の疑い若しくはそのおそれのある児童生徒の出席停止については、その保護者に対して命ずるものとする。

2 校長は、前項の規定により児童生徒の出席停止を命じたときは、速やかに、その児童生徒の氏名及び状況等を出席停止に関する報告書により教育委員会に報告しなければならない。

第17条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良あって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の規定により、児童生徒の出席停止が必要と認めるときは、その旨教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事故報告等)

第18条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその事情を連絡するとともに、後日詳細に報告しなければならない。

(1) 児童生徒のはなはだしい非行

(2) 児童生徒の事故による障害又は死亡

(3) 感染症の発生又は集団感染

(4) 災害その他の突発事故

(異動状況)

第19条 校長は、児童生徒の異動状況を毎学期末に教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教職員及び学校組織

(職員)

第20条 学校に校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員、学校給食調理従事員及び学校主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、司書教諭、養護教諭、学校栄養職員、事務職員、学校給食調理従事員又は学校主事を置かないことができる。

2 前項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。

3 特別の事情があるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(主幹教諭)

第20条の2 教育委員会が必要と認める学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(職務)

第21条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を補佐し、校務を整理し、必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(5) 助教諭は、教諭の職務を補佐する。

(6) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を補佐する。

(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(9) 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。

(10) 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(11) 学校給食調理従事員は、上司の命を受け、給食の調理その他の業務に従事する。

(12) 学校主事は、学校の環境整備その他の用務に従事する。

(校長の職務)

第22条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項又は同法第49条において準用する同法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(校長の代理・代行)

第23条 学校教育法第37条第8項又は同法第49条において準用する同法第37条第8項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合は、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(校長の代決)

第24条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。

2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第25条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務の分掌)

第26条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教務主任等)

第27条 学校に、教務主任、学年主任、保健体育主事及び人権教育主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 第1項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(生徒指導主事)

第28条 中学校に生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(進路指導主事)

第29条 中学校に進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(その他の主任等)

第30条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。

(校舎主任)

第31条 学校統合に伴う校舎の建築が完成しないため統合前の学校の校舎で授業を行う場合、又は校舎の滅失等により分散した校舎で授業を行う場合は、その校舎ごとに校舎主任を置く。

2 校舎主任は、校長の監督を受け、その校舎の校務を整理する。

3 校舎主任は、教頭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(衛生推進者)

第32条 学校に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長の監督を受け、職員の健康安全に関する事項をつかさどる。

3 衛生推進者は、学校の教頭、教諭及び養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(司書教諭)

第32条の2 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は教諭のうち司書教諭の講習を修了したものの中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

(主任等の任期)

第33条 第27条から前条までに規定する主任等の任期は、1年とする。ただし、年度途中で命ぜられた者の任期は、当該年度の残りの期間とする。

2 第27条から前条までに規定する主任等は、再任されることができる。

(学校栄養主任等)

第34条 学校に学校栄養職員として、学校栄養主任又は学校栄養職員を置くことができる。

(部活動指導員)

第34条の2 教育委員会が必要と認める学校に、部活動指導員を置く。

2 部活動指導員は、校長の監督を受け、教育計画に基づいて行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。以下「部活動」という。)において技術的な指導に従事する。

3 部活動指導員は、指導する部活動に係る専門的な知識及び技能並びに学校教育に関する理解を有する者の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。

4 前3項に定めるもののほか、部活動指導員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(事務職員)

第35条 学校に事務職員として、事務主幹、事務副主幹又は事務主事を置くことができる。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(共同学校事務室)

第35条の2 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化を図るため並びに校務運営に参画するため、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(職員会議)

第36条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第37条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

(学校評価)

第38条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、かつ、学校の目的を実現するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について点検及び評価を行うものとする。

2 前項に定める点検及び評価の結果は、別に定める方法により公表するものとする。

3 第1項に定める点検及び評価の実施にあたっては、同項の趣旨に即し、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校情報の提供)

第38条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民に対して積極的に情報を提供するものとする。

(学校の予算・執行)

第39条 校長は、次年度の学校予算案を教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、学校予算の範囲内で予算を執行するものとする。

(公印)

第40条 公印は、学校印、校長印及び校長職務代理者印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

(旅行命令)

第41条 職員の旅行は、校長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。

2 校長が、3日以上にわたって旅行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 校長の宿泊を要する県外旅行にあっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の服務)

第42条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第43条 職員の勤務時間の割り振り、休憩時間、休息時間及び週休日(以下「勤務時間の割り振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

2 校長は、勤務時間の割り振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)

第44条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。

2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(代休日の指定)

第45条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しない。

(職員の休暇)

第46条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(1) 校長又は教頭が引き続き4日以上の休暇を取るとき。

(2) 職員が引き続き7日以上の休暇を取るとき。

(3) 教育委員会が別に定めるとき。

(部分休業の承認)

第47条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。

2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第48条 校長は、地震、水害、火災その他災害時及びその他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。

(研修)

第49条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し校長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出勤、退出、遅刻、早退等)

第50条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものという。)を作成しておかなければならない。

2 校長は、職員の旅行、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。

(事務引継)

第51条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(職員の事故又は進退に関する意見具申等)

第52条 校長は、その所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。

2 校長はその所属職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(履歴書等)

第53条 新規採用職員が着任した場合は、速やかに履歴書その他必要な書類を校長に提出しなければならない。

2 校長及び職員は、本籍地、住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは履歴事項変更届を、校長にあっては教育委員会に、職員にあっては、改姓(名)の場合は教育委員会に、その他の場合は校長に提出しなければならない。

3 校長は、職員の履歴書等を常に整理し、保管しておかなければならない。

(勤務評定)

第54条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。

第5章 施設・設備

(施設・設備の管理)

第55条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。

2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

3 教育長は、学校の施設、設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設、設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。

(寄附の受納)

第56条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(施設、設備の貸与)

第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

(防火及び警備)

第58条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 防火及び警備の分担は、校長が定める。

3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。

(防火管理者)

第59条 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、教頭(分校にあっては分校主任)をもって充て、教育委員会がこれを命ずる。

3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聴いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。

4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。

(非常時の対策等)

第60条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。

3 第1項に定める計画には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 防災組織に関する事項

(2) 児童又は生徒の避難及び救護に関する事項

(3) 防災設備の管理保全に関する事項

(4) 防災訓練に関する事項

(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項

(6) その他防災活動に関する事項

4 校長は、第1項に定める計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(表簿)

第61条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)

(5) 教育課程等に関する書類綴

(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)

(7) 職員の旅行命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴

(8) 児童生徒の賞罰記録調書

(9) 宿日直日誌

(10) 重要な公文書綴

(11) 軽易な公文書綴

(12) 施設、設備に関する諸帳簿

(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等

2 前項の表簿中第1号から第4号までに掲げるものについては20年間、第5号から第10号までについては5年間、第11号の表簿については1年間、第12号及び第13号に掲げるものについては別に定める期間これを保存しなければならない。

第6章 学校運営協議会

(学校運営協議会)

第62条 教育委員会は、所管する学校の運営及び当該運営への必要な支援について協議する機関として、学校運営協議会を置くものとする。

2 学校運営協議会の委員は、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。

3 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことによって、対象学校の運営に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

4 学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続き、その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については別に定める。

第7章 補則

(その他)

第63条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立小・中学校管理規則(平成12年西伯町教育委員会規則第2号)又は会見町立小・中学校管理規則(平成14年会見町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月14日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年11月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町立小・中学校管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第10号
平成18年3月1日 教育委員会規則第1号
平成20年4月14日 教育委員会規則第2号
平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
平成26年2月28日 教育委員会規則第1号
平成29年2月14日 教育委員会規則第1号
平成29年11月28日 教育委員会規則第3号
平成29年12月26日 教育委員会規則第4号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号