○南部町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第4号

1 趣旨

この告示は、南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第17条第1項の規定に基づき出席停止の命令に関して必要な事項を定めるものとする。

2 校長からの意見具申

規則第17条第2項の規定による報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、規則様式第11号により教育委員会に提出して行うものとする。

3 保護者からの意見聴取の具体的な方法

(1) 規則第17条第3項の規定による保護者の意見聴取は、教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

(2) 意見聴取は、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出により行うことができる。

4 当該児童生徒からの意見聴取

教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

5 被害者である児童生徒及び保護者への対応

(1) 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じようとするときには、当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めることができる。

6 学校の秩序の回復、当該児童生徒の状況、他の児童生徒の心身の安定等を考慮し必要な期間とする。

7 出席停止の解除

教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。

8 命令の方式

規則第17条第1項の規定による命令は、当該児童生徒の保護者に対して、規則様式第13号により行うものとする。

9 出席停止期間中の指導

教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

10 学校復帰後の指導

出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。

11 その他

(1) 指導要録の扱いは、次の点に留意する。

「出欠の記録」の「出席停止・忌引き等の日数」欄に日数を記入し、「備考」欄に特記事項を記入する。

「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に、特に配慮を要する点があれば記入する。

対外的な証明作成の際には、目的に応じて、必要な事項のみを記載する。

(2) 教育委員会は、出席停止を命じたときには、規則様式第12号により当該学校長にその旨を通知する。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

南部町立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第4号