○南部町立学校職員の服務に関する規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教育委員会規則第10号)第61条の規定に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、南部町立小学校及び中学校に勤務する教職員をいう。

2 この訓令において「給与・勤怠管理システム」とは、職員(別に定める職員を除く。以下この項において同じ。)の給与、手当等の支給及び職員の勤務管理の処理を、電子計算機を用いて行うシステムをいう。

(職務の遂行に当たっての基本原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 新たに職員となった者は、南部町立学校職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年南部町条例第74号)の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。

(綱紀の保持)

第4条 職員は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。

2 職員は、町民全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。

3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(供応接待等の禁止)

第4条の2 職員は、職務遂行の公正さを疑われるような供応接待又は利益の供与を受けてはならない。

(着任)

第5条 職員は、採用、昇任、配置換、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。

2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。

(履歴書の提出)

第6条 職員が採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。

(本籍、住所、氏名等履歴事項の変更)

第7条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、給与・勤怠管理システムにより、戸籍抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、住所変更届(様式第3号)に住民票の抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、履歴事項変更届(様式第4号)に証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。

(出勤及び退勤)

第8条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時間を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。

2 職員は、退勤するときは、その所管に係る重要文書及び物品等を所定の場所に収め、必要事項については、校長の指定する者に引継ぎをしなければならない。

3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時間を電子勤務簿に記録しなければならない。

(勤務時間等の周知)

第9条 校長は、職員の勤務時間の割り振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務の制限(県費負担職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する深夜勤務をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない職員にあっては、深夜勤務制限請求書(様式第5号)により校長に請求しなければならない。

2 職員は、深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない職員にあっては、育児又は介護の状況変更届(様式第6号))により校長に届け出なければならない。

(休日の代休日の指定)

第11条 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第7号))により行うものとする。

(休暇の承認)

第12条 職員は、休暇(介護休暇(勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する介護休暇をいう。)、介護時間(勤務時間条例第15条第1項第4号に規定する介護時間をいう。)及び子育て部分休暇(勤務時間条例第15条第1項第3号に規定する子育て部分休暇をいう。)を除く。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿(様式第8号から様式第10号まで)に記入し、校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭より承認を受け、事後速やかに所定の手続をしなければならない。

2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、事前に県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第1項に規定する指定期間の申出を休暇簿(様式第9号)により行わなければならない。

3 校長は、職員から前項の規定による申出があった場合は、勤務時間規則第16条第3項の規定により指定するものとする。

4 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない場合は、介護休暇にあっては休暇簿(様式第9号)、介護時間にあっては、休暇簿(様式第10号の2))により、校長に請求しなければならない。

5 職員は、子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない場合は、子育て部分休暇承認申請書(様式第10号の3)により、校長の承認を受けなければならない。

6 職員は、子育て部分休暇に係る子の養育の状況について、勤務時間規則第23条第1項に規定する変更事由が生じた時は、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない場合は、子育て部分休暇養育状況変更届(様式第10号の4)により、校長に届け出なけなければならない。

7 第1項の場合又は介護休暇の承認を受けようとする場合において、校長及び教頭にあっては引き続き4日以上、職員にあっては引き続き7日以上にわたる休暇について教育委員会の指示を受けようとするときは、休暇承認申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

8 職員が介護休暇若しくは介護時間又は1週間以上の休暇(年次有給休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)を得ようとするときは、休暇承認申請書に医師の診断書、助産師の証明書等その他休暇の事由を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(校外研修)

第13条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第12号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。

(校外勤務)

第14条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない職員にあっては、校外勤務簿(様式第13号))によって校長の承認を受けなければならない。ただし、旅行命令による場合はこの限りでない。

(産後の勤務)

第15条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第14号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(旅行命令の変更)

第16条 旅行を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により旅行日程を変更するとき、又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第17条 職員は、旅行後速やかに旅行中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の旅行については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても、用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。

3 職員は、教育委員会の命による研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第18条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第15号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第16号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(証言等)

第19条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第17号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。

(休職)

第20条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(育児休業)

第21条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第3条第3項において準用する育児休業表第2条第2項の規定による育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第19号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取県条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第3条第4項の規定による再度の育児休業の承認を受けようとする場合は、あらかじめ前項の育児休業承認申請書に加えて、育児休業等計画書(様式第19号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について、職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳥取県人事委員会規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第20号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第2項において準用する育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書(様式第20号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、育児休業条例第11条第5条の規定による再度の育児短時間勤務の承認を受けようとする場合は、前項の育児短時間勤務承認請求書に加え、育児休業等計画書を教育委員会に提出しなければならない。

6 職員は、育児短時間勤務に係る子の養育の状況について、育児休業規則第12条において準用する育児休業規則第5条第1項に規定する変更事由が生じたときは、養育状況変更届を教育委員会に提出しなければならない。

7 職員は、育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第21号))により校長に請求しなければならない。

8 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更事由が生じたときは、給与・勤怠管理システム(同システムによることができない場合は、養育状況変更届)により校長に届け出なければならない。

(修学部分休業)

第21条の2 職員は、職員の修学部分休業および高齢者部分休業に関する条例(平成16年鳥取県条例第66号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認申請書(様式第21号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

2 修学部分休業等条例第5条第1項第3号に規定する職員の同意については、修学部分休業取消同意書(様式第21号の3)によるものとする。

3 職員は、職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例施行規則(平成16年鳥取県人事委員会規則第27号)第7条に規定する変更事由が生じたときは、修学状況変更届(様式第21号の4)を教育委員会に提出しなければならない。

(高齢者部分休業)

第21条の3 職員は、修学部分休業等条例第3条第1項の規定による高齢者部分休業の承認又は修学部分休業等条例第3条第2項の規定による高齢者部分休業の勤務しない時間の延長の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第21号の5)を教育委員会に提出しなければならない。

2 修学部分休業等条例第5条第2項に規定する職員の同意については、高齢者部分休業取消等同意書(様式第21号の6)によるものとする。

3 職員は、高齢者部分休業の取消を希望するときは、高齢者部分休業取消希望届(様式第21号の7)を教育委員会に提出しなければならない。

(自己啓発等休業)

第21条の4 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年鳥取県条例第89号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定による自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第3項において準用する自己啓発等休業条例第2条の規定による自己啓発等休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第21号の8)を教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、自己啓発等休業の承認に係る大学等過程の履修又は国際貢献活動の状況について、自己啓発等休業条例第10条第1項に規定する事由が生じたときは、自己啓発等休業状況変更届(様式第21号の9)を教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、大学等課程の履修の場合にあっては一の学期に1回程度、国際貢献活動の場合にあっては半年に1回程度、活動及び生活の状況について教育委員会に報告しなければならない。

(復職)

第22条 休職中及び育児休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第22号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(退職)

第23条 職員は、退職するときは、退職願(様式第23号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第24条 職員は、休職、退職、転任又は配置換を命ぜられたときは、速やかに後任者又は校長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。

2 職員は、前項の事務引継を完了したときは、校長にあっては事務引継報告書(様式第24号)を教育委員会に、その他の職員にあっては、その旨を校長に届け出なければならない。

(職員の事故)

第25条 職員は、自己の身上に係る事故があったときは、速やかにその状況を校長に報告しなければならない。

(災害時の処置)

第26条 職員は、学校又はその付近に火災その他緊急非常事態が発生したときは、速やかに登校し、必要な処置を講じなければならない。

(大規模災害時の対応)

第27条 職員は、前条の規定にかかわらず、町内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、南部町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。

(提出書類の経由)

第28条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。

2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。

3 教育委員会は、第6条第7条第20条第21条第21条の2第21条の3第21条の4第22条第23条及び第25条に定める文書については、鳥取県教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長が別に定める。

第30条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほかこの訓令を準用する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年4月14日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町立学校職員の服務に関する規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第2号

(平成29年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成20年4月14日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月28日 教育委員会訓令第1号