○南部町立学校給食センター条例

平成16年10月1日

条例第75号

(設置)

第1条 南部町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括して処理する施設として、南部町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

南部町立会見給食センター

南部町宮前577番地16

南部町立西伯給食センター

南部町法勝寺198番

(職員)

第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、南部町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、南部町教育委員会及び所長に助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

(運営委員会の委員)

第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者を南部町教育委員会が委嘱する。

(1) 町立学校の校長

(2) 町立学校の保健体育主事又は給食主任

(3) 町立学校のPTA会長

(4) 学識経験者 3人以内

2 前項第4号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立給食センター設置条例(昭和44年西伯町条例第16号)又は会見町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成7年会見町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町立学校給食センター条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号