○南部町立学校給食センター規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町立学校給食センター条例(平成16年南部町条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、南部町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 調理師

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、教育長の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 職員は、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(給食センターの職員に適用される基準)

第4条 この規則に定めるもののほか、第2条に規定する職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務は、町長事務部局の例による。

(事務及び文書の処理)

第5条 事務の処理方法並びに文書の編さん及び保存については、南部町教育委員会事務局の取扱いの例による。

(所長の専決事項)

第6条 所長は、次の事項について専決することができる。

(1) 公印の保管をすること。

(2) 職員の業務分担を定めること。

(3) 職員の勤務時間の割振りをすること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

(5) 職員の県内旅行(宿泊を要する場合を除く。)を命令し、その復命を受理すること。

(6) 職員の年次有給休暇を承認すること。

(7) 職員の勤務を要しない時間を指定すること。

(8) 期限のある事件の督促をすること。

(9) 軽易な照会、回答、通知及び報告等の事務を処理すること。

(10) 軽易な資料の収集をすること。

(11) 前各号に準ずる軽易な事項の処理をすること。

(業務)

第7条 給食センターは、条例第1条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) 学校給食の一般事務

(6) その他学校給食の運営に必要な業務

(管理)

第8条 所長は、給食センターの施設及び設備(備品を含む。以下「設備等」という。)を管理し、その整備保全に努めなければならない。

2 所長は、設備等に関する諸帳簿を調製し、その現有状況を常に明確にしておかなければならない。

3 職員は、所長の定めるところにより、設備等の維持保全に努めるものとする。

4 所長は、設備等がき損し、又は滅失した場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 所長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新感染症の感染、集団的疾患、傷害その他業務上の事故が発生した場合は、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運営委員会の会長及び副会長)

第10条 南部町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、補欠による会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第11条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部)

第12条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、運営委員会に専門部を置くことができる。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、会見町立学校給食センターの管理運営に関する規則(昭和56年会見町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町立学校給食センター規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成16年10月1日施行)