○南部町学校給食費徴収条例

平成16年10月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、南部町立小学校及び中学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 町は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者(以下「保護者」という。)から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、法第6条第2項に規定する学校給食費の範囲内において各年度分として南部町長(以下「町長」という。)が南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聴いて定める1食当たりの額に各年度における学校給食の実施回数(以下「実施回数」という。)を乗じて得た額とする。

2 各年度の中途から学校給食を受けることとなった児童又は生徒に係る学校給食費の額は、前項の1食当たりの額に学校給食を受けることとなった日以後における実施回数を乗じて得た額とする。

3 各年度の中途から学校給食を受けないこととなった児童又は生徒に係る学校給食費の額は、第1項に規定する1食当たりの額に保護者から学校給食を受けないこととなる旨の届出があった日後3日(学校給食を受けないこととなる日前4日までに当該届出があったときは、学校給食を受けないこととなった日の前日)までの実施回数を乗じて得た額とする。この場合において、当該届出がないときは、学校給食を受けないこととなったことを町長が認定した日を当該届出があった日とみなす。

(学校給食費の減額)

第4条 保護者がその児童又は生徒について、各年度の中途において病気その他やむを得ない事由により学校給食を受けられない旨の届出をしたときは、当該届出の日後3日分の学校給食費の額を除くほか、当該届出に係る期間における実施回数分の学校給食費の額を減額する。前条第3項後段の規定は、当該届出がないときにこれを準用する。

2 前項の場合において、町長が特に必要と認めたときは、当該届出の日後3日分の学校給食費の額を減額することができる。

3 前項の規定は、前条第3項の場合にこれを準用する。

(学校給食費の徴収方法)

第5条 学校給食費は、各月(4月を除く。以下同じ。)に区分して徴収するものとし、各月において徴収する額は、前条第1項に規定する1食当たりの額に各年度における学校給食の実施計画による回数(以下「計画回数」という。)を乗じて得た額の11分の1に相当する額とする。この場合において、各年度における計画回数と実施回数に差異を生じたときは、3月に徴収する額において、その回数差分の額を増減する。

2 前項の場合において、前条第1項及び第2項の規定により学校給食費の額を減額した場合は、当該減額した額を差し引いて徴収する。

3 各年度の中途から学校給食を受けることとなった児童又は生徒に係る学校給食費については、学校給食を受けることとなった日の属する月から第1項の規定を適用してこれを徴収する。この場合において、その徴収する額が第3条第2項に規定する額(前条第1項及び第2項の規定により学校給食費の額を減額した場合は、当該減額した額を差し引いた額)を超えるときは、その超える額を3月に徴収する額から減額する。

4 各年度の中途から学校給食を受けないこととなった児童又は生徒に係る学校給食を受けないこととなった日の属する月に徴収する学校給食費の額は、第3条第3項に規定する額(前条の規定により学校給食費の額を減額した場合は、当該減額した額を差し引いた額)から既に納入した額を差し引いて得た額とする。

(学校給食費の納期)

第6条 各月に徴収する学校給食費の納入期限は、各月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、前条第4項に規定する場合においては、第3条第3項の届出があったときは学校給食を受けないこととなった日から起算して10日を経過した日、当該届出がないときは学校給食を受けないこととなったことを町長が認定した日から起算して10日を経過した日を納入期限とする。

2 前項に規定する日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。

3 町長は、特に必要と認めたときは、前2項に規定する納入期限を延長することができる。

(学校給食費の補助)

第7条 町は、法第7条第2項各号のいずれかに該当する者に対し、学校給食費の額の全部又は一部を補助することができる。

(学校給食費に相当する経費の徴収)

第8条 町は、学校給食を受ける児童又は生徒とともに会食して指導する教員及びその他の関係者で給食を受ける者(以下「教員等」という。)から学校給食費に相当する経費(以下「給食費」という。)を徴収する。

(給食費の額)

第9条 給食費の額は、第3条の規定の例により算出した額とする。

(給食の減額)

第10条 教員等の給食費の減額については、第4条の規定の例による。

(給食の徴収方法等)

第11条 給食費は、第5条及び第6条の規定の例によりこれを徴収する。

(学校給食の試食)

第12条 町は、保護者及び教員等が組織する団体その他の団体で学校給食の普及充実を図ることを目的としたものから学校給食の試食の申出があった場合は、当該申出をしたものに給食を実施することができる。

2 前項の給食を実施したときは、その給食を受けたものから当該給食に要する経費のうち材料費に係るもの(以下「実費」という。)を徴収する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、実費を徴収しないことができる。

3 実費は、その都度これを徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町学校給食費徴収条例(昭和56年会見町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町学校給食費徴収条例

平成16年10月1日 条例第76号

(平成16年10月1日施行)