○南部町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、南部町社会教育委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に南部町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第4条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の任期は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱の日から起算する。

(解嘱)

第6条 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に南部町社会教育委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の南部町社会教育委員に関する条例第3条各号に掲げる者に該当する者として委嘱されたものとみなす。

南部町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日 条例第77号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第77号
平成26年10月1日 条例第28号