○南部町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めるものとする。

(指導員の条件及び任期)

第2条 指導員は、次の条件を満たす者を南部町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動的であり、年齢は70歳未満であること。

(2) 社会教育に関する識見及び特定の分野における専門的な指導技術を身につけている者であること。

(3) 住民から信頼される者であること。

2 任期は1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育主事を補佐し、社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。

(服務)

第4条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は週24時間程度とする。ただし、同和教育担当については、週37時間程度とする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

南部町社会教育指導員の設置及び運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第13号