○南部町公民館運営審議会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(役職員)

第2条 審議会に次の役職員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 書記 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 書記は、会長が委嘱する。

(職務)

第3条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 書記は、会長の命を受け事務を処理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部)

第5条 審議会には、必要に応じて専門部を置くことができる。

2 専門部には、部長を置く。

3 部長は、部員の互選とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、南部町教育委員会の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公民館運営審議会規則(昭和49年西伯町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町公民館運営審議会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第15号