○南部町立おおくに田園スクエア管理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町立おおくに田園スクエア条例(平成16年南部町条例第84号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、南部町立おおくに田園スクエア(以下「おおくに田園スクエア」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 おおくに田園スクエアの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第3条 条例第3条の規定により、おおくに田園スクエアの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする3日前までにおおくに田園スクエア利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく利用許可申請書を適正と認めるときは、おおくに田園スクエア利用許可書(様式第1号を併用)により、その利用を許可しなければならない。

(使用料の納入)

第4条 使用料は、利用しようとする日の2日前までに納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第5条 町長は、おおくに田園スクエアの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 緊急やむを得ない事由により町長がこれを利用する必要が生じたとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第6条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の返還)

第7条 使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合

(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、おおくに田園スクエア使用料還付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づく使用料還付申請を適正と認めるときは、おおくに田園スクエア使用料還付通知書(様式第2号併用)により、使用料を還付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から使用料減免申請が出されたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、おおくに田園スクエア使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適正と認めるときは、おおくに田園スクエア使用料減免通知書(様式第3号を併用)により使用料を減額し、又は免除しなければならない。

(き損又は亡失の届出等)

第9条 利用者が、おおくに田園スクエアの施設又は物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、おおくに田園スクエアの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立おおくに田園スクエア管理規則(平成9年西伯町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 おおくに田園スクエアの管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、第2条第2項第3条第5条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、本則中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第8条第3項の規定は、「指定管理者は、前項の規定に基づく利用料金減免申請を適正と認めるときは、町長の承認を得ておおくに田園スクエア利用料金減免通知書により利用料金を減額し、又は免除しなければならない。」と読み替えるものとし、様式第1号様式第2号及び様式第3号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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南部町立おおくに田園スクエア管理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成29年3月27日施行)