○南部町青少年健全育成に有害な環境の規制に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町青少年健全育成に有害な環境の規制に関する条例(平成16年南部町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機の設置の事前協議)
第2条 条例第4条の規定は、次に掲げる届出書を提出して、するものとする。
(1) 設置届(様式第1号)
(2) 変更届(様式第2号)
(3) 廃止届(様式第3号)
(勧告)
第3条 条例第7条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(身分証明書)
第4条 条例第8条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
平成16年10月1日 教育委員会規則第18号
(平成16年10月1日施行)