○南部町青少年健全育成に有害な環境の規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第18号

(自動販売機の設置の事前協議)

第2条 条例第4条の規定は、次に掲げる届出書を提出して、するものとする。

(1) 設置届(様式第1号)

(2) 変更届(様式第2号)

(3) 廃止届(様式第3号)

(勧告)

第3条 条例第7条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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南部町青少年健全育成に有害な環境の規制に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成16年10月1日施行)