○南部町立図書館条例

平成16年10月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、南部町立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 南部町立図書館(以下「図書館」という。)の名称及び位置を次のとおりとする。

名称

位置

南部町立法勝寺図書館

南部町法勝寺341番地

南部町立天萬図書館

南部町天萬558番地

(管理)

第3条 図書館は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長及び司書等の職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督する。

3 職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

4 館長及びその他の職員は、他の職を兼務することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年西伯町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月27日条例第16号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南部町立図書館条例

平成16年10月1日 条例第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第86号
平成22年12月27日 条例第16号
令和3年3月26日 条例第6号