○南部町立図書館運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町立図書館条例(平成16年南部町条例第86号)第5条の規定に基づき、南部町立図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 図書館は、図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査及び研究等に資するため、おおむね次の業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 調査及び研究等への援助に関すること。

(3) 読書会、研究会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。

(4) 図書館資料についてその利用のための相談に応ずること。

(5) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(6) 読書啓発及び利用援助に関すること。

(7) 読書団体等との連携及び団体活動の支援に関すること。

(8) 他の図書館、学校又は公民館等との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。

(9) 図書館の円滑な利用に支障のある者に対する利用援助に関すること。

(10) 図書館の広報に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けてこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、館長が認めた場合は、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(臨時休館)

第5条 館長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

2 館長は、前項の規定により休館し、又は開館する場合は、緊急を要するときを除き、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(利用範囲)

第6条 図書館の図書の貸出を受けることができる者は、町内に在住する者、町内に勤務し、又は通学する者及び町内諸団体(町内に所在する法人、学校その他団体であって、主体的に読書活動を行うものをいう。以下同じ。)とする。ただし、館長が認める場合はこの限りではない。

(個人貸出の申込)

第7条 個人で図書の貸出を受けようとする者(以下「個人貸出申込者」という。)は、個人利用申込書を館長に提出するとともに、当該個人貸出申込者が本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。

(利用者カード)

第8条 館長は、前条の規定により個人利用申込書の提出を受けたときは、内容を確認し、図書館の利用を認めた個人貸出申込者に対し、利用者カード(以下「カード」という。)を交付する。

2 カードの有効期間は、最後に利用した日から起算して5年間とする。

3 前項により交付されたカードは、交付を受けた者以外の者が使用してはならない。

4 カードの交付を受けた者は、個人利用申込書の内容に変更が生じたときは、変更届により速やかに館長に届け出なければならない。

5 カードの交付を受けた者は、カードを紛失したときは、紛失届により速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

6 第3項又は第5項の規定に反した場合において、カードの交付を受けた者以外の者による使用により生じた損害は、当該カードを受けた者が負うものとする。

(団体貸出)

第9条 町内諸団体で、図書の貸出を受けようとするものは、法人利用申込書を館長に提出しなければならない。

(団体貸出における利用者カード)

第10条 館長は、前条の規定により法人利用申込書の提出を受けたときは、内容を確認し、図書館の利用を認めた町内諸団体に対し、法人利用者カード(以下「法人カード」という。)を交付する。

2 第8条第2項から第6項までの規定は、法人カードについて準用する。この場合において第8条第2項から第6項までの規定中「カード」とあるのは「法人カード」と、同条第4項中「個人利用申込書」とあるのは「法人利用申込書」と読み替えるものとする。

(図書館資料の複写)

第11条 図書館を利用する者は、図書館の有する資料を複製しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により、図書館の資料の複製を希望する旨の申し出があったときは、当該資料の複製が、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲であると認める場合に限りこれを許可するものとする。

3 複製に要する費用は、当該複製を希望する者の負担とする。

(財産の管理)

第12条 館長は、常に当該図書館の用に供する財産(以下「財産」という。)を管理し、その整備保全に努めなければならない。

(財産の利用)

第13条 館長は、当該図書館の運営に支障がないと認めるときに限り、その財産を公共のために利用させることができる。ただし、次に掲げる場合においては、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(1) 引き続き10日以上利用させるとき。

(2) 異例の利用に供するとき。

(損害賠償の義務)

第14条 図書館資料、器具又は参考品を亡失し、若しくは汚損した者は、これと同等の現品をもって弁償しなければならない。現品をもって弁償することができないときは、館長の指定する相当のものをもってこれに代えることができる。

(利用禁止)

第15条 前条に定める義務を果たさない者及び館則に違反し館員の指示に従わない者に対しては、図書館の利用を禁止することができる。

(損害報告)

第16条 館長は、その所管に係る財産が滅失し、又はき損したときは、次に掲げる事項について、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及びその程度

(4) 被害見積価格及び復旧見込額

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

(6) その他参考となる事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営について必要な事項については、定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町立図書館運営規則(平成2年西伯町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月14日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日教委規則第3号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

開館時間

南部町立法勝寺図書館

午前9時30分から午後9時まで

ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)は、午前9時30分から午後6時までとする。

南部町立天萬図書館

午前9時30分から午後6時まで

別表第2(第4条関係)

名称

休館日

南部町立法勝寺図書館

(1) 月曜日(月曜日が祝日であるときは除く。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 館長が図書を整理するために、別に定める日(以下「図書整理日」という。)

(4) 館長が、特別に図書を整理するために年10日を限度として別に定める期間(以下「図書整理期間」という。)

南部町立天萬図書館

(1) 祝日

(2) 月曜日(月曜日が祝日であるときは、その次の祝日でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(祝日である1月1日を含む。)

(4) 図書整理日

(5) 図書整理期間

南部町立図書館運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(令和3年4月1日施行)