○南部町生涯学習のまちづくり推進本部設置要綱
平成16年10月1日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 町民一人ひとりが様々な生活課題に応じて、必要な学習を行い、それぞれの個性と能力を伸ばし、生きがいのある充実した生活を送るとともに、活力と潤いに溢れたふるさとづくりを図るために、町内の各機関、団体等の実施する教育的事業を総合的に整備、充実し、生涯学習を推進することを目的として、南部町生涯学習のまちづくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(事業)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項の調査、企画、調整及び計画策定を行う。
(1) 学習の生涯化 生涯各期における学習機会の提供とその条件整備
(2) 学習の統合化 各種学習機能の連携と学習内容の統合化、体系化
(3) 学習の主体化 自主的な学習法、学習態度の形成
(4) その他目的遂行に必要な事業
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長を充て、推進本部を代表し、推進本部の事務を総理する。
3 副本部長は助役、教育長を充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(本部員)
第4条 本部員は、関係課長(次長、局長、所長、室長、園長、館長)、参事、主査、課長補佐、室長補佐、主幹、係長、社会教育主事の内から本部長が任命する。
2 本部員は、前項のほかに別に定める各部会の正副部長及び本部長から任命された学識経験者をもって充てる。
3 本部員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務局)
第5条 推進本部に事務局を置く。
2 事務局は、助役又は教育長のいずれかの者が事務局長を、他方が事務局次長を兼務し事務局長を補佐する。その他若干人の事務局職員を置く。
3 事務局職員は、本部員の内から本部長が任命する。
4 事務局は、推進本部の事業の庶務を行う。
5 事務局会議は、事務局長が必要あると認めたときに招集する。
(会議)
第6条 推進本部会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要あると認めたときに招集する。
2 本部会議の議長は、本部長をもって充てる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長がこれを定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。