○南部町スポーツ推進審議会条例

平成16年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、南部町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員7人以内、うち2人以上は女性で組織する。

2 委員は、南部町教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、南部町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

南部町スポーツ推進審議会条例

平成16年10月1日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
平成24年3月21日 条例第2号