○南部町文化財保護審議会条例

平成16年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条第1項の規定に基づき、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に南部町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

南部町文化財保護審議会条例

平成16年10月1日 条例第91号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 条例第91号