○南部町社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年10月1日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第3条 助成を受ける法人は、その助成を目的以外の用途に使用してはならない。

2 町長は、助成を受けた法人が、前項の規定に違反したときは、助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告書の提出)

第4条 助成を受けた法人は、当該事業について実績報告書及び収支決算書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年西伯町条例第12号)又は会見町社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年会見町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南部町社会福祉法人の助成に関する条例

平成16年10月1日 条例第92号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第92号