○南部町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町特別医療費助成条例施行規則(平成16年南部町規則第59号)の別表(以下「規則別表」という。)の疾病のうち、「その他の疾病で南部町長が定めるもの」を定めることを目的とする。

(対象疾病)

第2条 規則別表のうち「その他の疾病で南部町長が定めるもの」は、「小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病について(昭和62年7月9日付児母衛第22号厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)」の別紙の疾患区分による疾病名とする。

第3条 前条の疾病名のうち規則別表第7項第1号の疾病は、先天性クレチン病、フェニルケトン尿症、ウィルソン病、先天性無γグロブリン血症、ホモシスチン尿症、シスチン尿症、楓糖尿症(メイプルシロップ尿症)及びガラクトース血症とする。

第4条 第2条の疾病名のうち規則別表第7項第2号の疾病は、同条の先天性代謝異常のうち前条の疾病を除いたものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

南部町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第25号