○南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 町長は、法第227条の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から手数料を徴収する。ただし、派遣対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合又は派遣対象者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者」という。)の前年の所得(前年の所得が確定していない場合は、前前年の所得)について所得税を課税されていない場合は、この限りでない。

2 手数料は、納入通知書に定めるところにより、1月分をまとめてその翌月末日までに納付しなければならない。

(派遣の申出)

第4条 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として生計中心者が行わなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、生計中心者が疾病等のため手数料を納付することが困難であると認められるときは、手数料を減免し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成11年西伯町条例第25号)又は会見町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成12年会見町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

手数料(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

南部町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第96号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第96号