○南部町あいのわ銀行運営委員会規則
平成16年10月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町あいのわ銀行設置条例(平成16年南部町条例第97号)第13条の規定に基づき、南部町あいのわ銀行運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 南部町社会福祉協議会理事
(2) 関係行政機関職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの条件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(付議事項)
第6条 運営委員会に付議すべき事項は、次の各号とする。
(1) 事業の基本的運営に関すること
(2) 条例及び実施要綱に関すること
(3) 事業計画、収支予算・決算に関すること
(4) その他町長が必要と認めること
(事務局)
第7条 運営委員会の事務を処理するため、事務局を設置することとし、事務局長は健康福祉課長が兼務する。
(その他)
第8条 その他、運営委員会の運営に必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 当初の委員は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日とする。