○南部町国民健康保険健康管理センター条例

平成16年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑で適正な運営の確保と、保健事業の充実を図りより一層の医療費の適正化を目指すとともに、保健、医療、福祉の連携による総合的かつ一貫した健康づくりを実施するため、南部町に国民健康保険健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町国民健康保険健康管理センター

南部町倭482番地

2 健康管理センターの愛称は「すこやか」とする。

(事業)

第3条 健康管理センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり事業

(2) 福祉に関する事業

(3) 在宅介護支援事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 健康管理センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月15日条例第195号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町国民健康保険健康管理センター条例

平成16年10月1日 条例第98号

(平成16年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第98号
平成16年12月15日 条例第195号